国民健康保険納入通知書が届いた。保険料の計算方法の主な変更点?

2023年7月19日、令和5年度の国民健康保険料納入通知書が届きました(^^)

 

 

保険料は、令和4年1月から令和4年12月までの所得(前年の所得)を元に計算されており、令和5年4月から令和6年3月までの年間の国民健康保険料だそうです。

 

 

通知書の封筒を開封すると、今回の送付内容の説明の紙もありまして、そこに「令和5年度保険料の計算方法の主な変更点」というものも書かれてました。

 

【令和5年度保険料の計算方法の主な変更点】

 

①低所得のかたの保険料の軽減措置の拡充

2割軽減と5割軽減の所得基準額が引上げられました。

 

②保険料の賦課限度額(年間で納めていただく最高額)の引上げ

後期高齢者支援金等分」が2万円引上げられました。

これにより賦課限度額は、「医療保険分」が65万円、「後期高齢者支援金等分」が22万円、「介護納付金分」が17万円となります。

 

引用元:令和5年度国民健康保険料納入通知書に同封されてた説明の紙

 

僕はこれっぱかしの文章を読んでもよくわかりません(T^T)

 

 

「だから~」と、イラつき加減で何度も説明されてようやく理解できる頭ですので(ーдー)

 

 

しかし、この変更が元なのか、今回納付すべき国民健康保険料が前年より数万円アップしてたのでびっくりしました。

 

 

パートナーが言うには、「パートの収入が若干上がったからじゃない?」と・・・。

 

 

真相は、理解力が足らない僕に対して、役所の人に熱~く語ってもらうしかありません(^^)

 

非課税世帯の「国民健康保険料の減免申請」

 

勤めてた会社を50歳を目前にセミリタイア(早期退職)した僕は、気がついたら市民税非課税世帯になってました。

 

 

市民税非課税世帯になった最初の数年間は知らなかったのですが、国民健康保険料の減免申請ができると知ってからは毎年の恒例となりました。

 

 

マイナンバーカードを作ったので、「こちらが申請に出向かずとも適用してくれれば良いことなのに」と思いつつ、今年も市役所へ申請に行きました。

 

 

この減免申請は、市町村によっての有無や差は不明です。

 

 

僕が住んでる市が受理する申請理由の項目には、「生活保護減免」「所得減少減免」「障がい・寡婦(ひとり親)減免」「長期療養減免」「非課税減免」「災害減免」「旧被扶養者の条例減免」があるみたい。

 

 

こうして書きながら、自分が申請した「非課税減免」以外は全くもってよくわからず。

 

 

令和5年度の非課税減免の内容は、

納付義務者と賦課期日現在にその世帯に属する被保険者が、市民税の所得割と均等割が課税されてない場合に、均等割額、平等割額の2分の1を減免

 

引用元:僕が住んでる市で発行された「第95号 国保げんき通信」という紙

 

 

ちなみに、この申請ですが、僕が住んでる市の場合、保険証を持参の上、申請期間内に市役所にある国保年金課というところで減免申請をします(^^)

 

 

*減免申請は、市町村によっての有無や差は不明です。

また、引用はサイトからのコピペではないので何度も見直しましたが、もしも誤字や数字間違いがあったらご容赦くださいね(^^)